行政不服審査法は読みにくいな。
今日、行政不服審査法の条文を読んで見ようとしたら
第5条にいく手前で
訳がわからんし、嫌になってしまいましたー。
たしか、
この法律って、
「行政庁に国民が簡易迅速に不服申し立てをするためのものである。」
はずなのに、
頭のいい行政庁の人が、わざわざ
分かりにくい条文にして、
一般の国民が行政庁に不服申し立てしにくくしているようにしか見えない。すごく、意地悪な条文に見えて仕方がない。
本当に一般国民への愛があれば、
専門学校の講師の方がこの条文の理解補助資料として作ってくれてるような一覧表と解説を作り添付すべきだと思う。
もしかして、私が知らないだけで
簡単に申請できるシステムがあるかもしれないので、探して見ます。