kondowahonkiのブログ

行政書士 合格 開業

2.行政組織法等

1.行政主体と行政機関

行政主体には国と公共団体がある。

公共団体には三つある。

地方公共団体

特殊法人:日本放送協会JT

独立行政法人:大学入試センター国立美術館、日本政策金融公庫


いつも

特殊法人独立行政法人の違いが

よくわからん。


これも、頭の良い上級国家公務員が

天下り先の組織を一般国民に分かりにくい権威のある組織団体にして、

一般国民が就職活動して入れない

公務員の聖域にしてるように思える。



2.行政機関

行政主体たる国や公共団体に効果を帰属させるため、現実に職務を行う機関をいう。

法律により、行政機関には一定範囲の権限と責任が割り当てられ、行政機関がその権限の範囲内において行う行為の効果は行政主体に帰属します。