行政機関の種類6つ
1.行政庁
2.補助機関
3.執行機関
4.諮問機関
5.参与機関(議決機関)
6.監査機関
1.行政庁とは、
各省の大臣、都道府県知事、市町村長、独立行政委員会(人事院、公正取引委員会)等の
行政主体の法律上の意思を決定し、これを外部に表示する権限を持つ機関をいう。
2.補助機関とは、
各省の事務次官、局長、課長、事務官等、副知事、副市町村長、会計管理者、部長、課長その他の一般職員等の
行政庁その他の行政機関の職務を補助するために、日常的な事務を遂行する機関
3.執行機関とは、
警察官、徴税職員等の
行政目的を達成するために、国民の身体や財産に対して直接に実力を行使する機関
4.諮問機関とは、
法制審議会、中央教育審議会、社会保障審議会、情報公開・個人情報保護審査会等の
行政庁から諮問を受けて意見を言う機関
5.参与機関(議決機関)とは、
労働保険審査会、公認会計士・監査審査会等の
行政庁の意思を法的に拘束する議決を行う機関
6.監査機関とは、
行政評価局、会計監査院等の
行政機関の事務や会計の処理を検査し、その適否を監査する機関