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行政書士 合格 開業

行政機関の種類6つ

1.行政庁

2.補助機関

3.執行機関

4.諮問機関

5.参与機関(議決機関)

6.監査機関


1.行政庁とは、

各省の大臣、都道府県知事、市町村長、独立行政委員会(人事院公正取引委員会)等の

行政主体の法律上の意思を決定し、これを外部に表示する権限を持つ機関をいう。


2.補助機関とは、

各省の事務次官、局長、課長、事務官等、副知事、副市町村長、会計管理者、部長、課長その他の一般職員等の

行政庁その他の行政機関の職務を補助するために、日常的な事務を遂行する機関


3.執行機関とは、

警察官、徴税職員等の

行政目的を達成するために、国民の身体や財産に対して直接に実力を行使する機関


4.諮問機関とは、

法制審議会、中央教育審議会社会保障審議会、情報公開・個人情報保護審査会等の

行政庁から諮問を受けて意見を言う機関


5.参与機関(議決機関)とは、

労働保険審査会、公認会計士・監査審査会等の

行政庁の意思を法的に拘束する議決を行う機関


6.監査機関とは、

行政評価局、会計監査院等の

行政機関の事務や会計の処理を検査し、その適否を監査する機関